「いまの職場とは一刻も早く縁を切りたい。退職しても失業保険が貰えるから、何とかやっていけるだろう」と安易な気持ちで退職してしまう人がいます。ひとまず退職してから、失業保険のことを調べようとする人は多いです。

ただ、失業保険は誰でも貰えるものではありません。一定の条件を満たしていなければ受け取ることができないのです。また、たとえ失業手当が支給されたとしても、自分が想定していた金額と異なれば退職後のプランが崩れかねません。

そこで退職前から失業保険の制度を把握しておけば、ある程度の予測を立てて失業中の生活を過ごすことができます。また、計画的に失業保険を利用すれば、経済的にも精神的にも余裕をもって転職活動を行うことができます。

ここでは看護師が退職し、新しい転職先が決まるまでに知っておきたい「失業保険の上手な利用方法」について述べていきます。

失業保険を上手に利用するための方法

失業保険を上手く利用するために、まずは退職から失業保険を貰うまでの流れについて理解する必要があります。失業保険を受給するまでの流れは以下のとおりです。

  1.  退職後、 勤め先の病院(クリニックなど)から離職票を受け取る
  2.   ハローワークに行き、「離職票」「求職申込書」を提出する
  3.  7日間の待機期間を経て、雇用保険受給説明会に参加する
  4. 第一回の失業認定日に認定を受け、その後に基本手当の振込がある

このように失業保険を受給するには、いつくかのステップを踏む必要があります。

失業保険の受給に必要な3つの要件

ただ働いていた人であれば、誰しも失業保険を貰えるものではありません。失業保険の受給には、次の3つの要件を満たしていることが前提となります。

  • 雇用保険に加入していた実績がある
  • 雇用保険の加入期間が12ケ月以上ある
  • 現在失業の状態にある

それぞれについて説明していきます。

・雇用保険に加入していた実績がある

まず、前職での給与明細を確認してみましょう。以下は私の前職での給与明細ですが、雇用保険に加入していたことが分かります。

雇用保険の加入条件として「雇用契約期間が31日以上あり、1週間の所定労働時間が20時間以上あること」が前提となります。この前提をクリアしていれば正社員はもちろん、派遣看護師やパート・アルバイトなどの非正規雇用の職員(非常勤)でも雇用保険に加入することができます。

「私の勤めているクリニックは小規模だから雇用保険には加入していない」という場合も心配はいりません。スタッフを一人でも雇用している病院やクリニックであると、法律上は「雇用保険が適用される事業所」になります。人を雇っている事業所は雇用保険に加入する義務があるのです。

あなたの職場が雇用保険に加入していない場合は、さかのぼって加入してもらうよう病院やクリニックに進言する権利があります。

進言したにも関わらず、病院などの勤め先が雇用保険の手続きをしてくれないのであれば、ハローワークに出向いて雇用保険に加入していない事情を説明しましょう。そうすれば、ハローワーク側から職場に雇用保険加入の督促をしてくれます。

・雇用保険の加入期間が12ケ月以上ある

2つ目に、「離職日以前の2年間のうち、雇用保険の加入期間が12ケ月以上あること」が要件となります。自分では1年間働いたと思っていても、実質働いた日数を計算してみると勤務日が足りておらず、失業保険の適用にはならないケースがあります。

例えば1年ちょうど勤務していていも、そのうち交通事故で2ヶ月ほど入院し、欠勤扱いになっている場合などがこれに該当します。このように失業保険をもらうには、退職前の2年間のうち、最低1年間は働いていなければなりません。

ただし解雇や閉院など雇用側の都合によって退職を余儀なくされた人は「特定受給資格者」「特定理由離職者」となり、失業手当が給付されます。その場合、「離職日以前の1年間に雇用保険に加入していた月が通算して6ケ月以上」あれば要件に当てはまることになります。

・現在失業の状態にある

そして3つ目に、「現在失業の状態のあり、ハローワークに求職の申し込みをすること」が必要です。

失業手当というのは、ただ単に仕事をしていない人に与えられる金銭的な保障ではありません。働く意思のある人が新しい仕事に就くまでの給付金のことです。そのため妊娠中や育児中、介護や病気などですぐに働けない人、結婚後ですぐに働く意思のない人は失業保険の受給資格はありません。

そこで「働く意思と能力がありながら、失業状態である」ことを証明するために、ハローワークに赴いて失業認定をもらう必要があるのです。

公務員は雇用保険に加入できない

ちなみに公務員には「国家公務員退職手当法」という法律があり、退職手当の基準額が決められています。地方公務員にも、同法と同様の定めがあります。

公務員はこの退職手当が失業保険の代わりとなっているため、失業手当はもらえません。そもそも公務員であれば雇用保険の保険料支払いをしていません。私は以前、独立行政法人国立病院機構で働いていました。以下がそのときの給与明細です。

このように雇用保険料を支払っていないことが分かります。雇用保険に入っていないのは一見損をしているように思えますが、そのようなことはありません。

これがもし独立行政法人ではなく民間病院に勤めていた場合であると、失業保険をもらうにはハローワークで手続きをして求職活動を行い、認定を受けるなどのステップを踏まなければなりません。

一方で公務員の場合、これらの求職活動のステップを一切踏むことなく退職手当を貰える仕組みとなっています。

私の場合、国立病院機構で10ケ月程度しか働いていませんが、退職後、1ケ月くらい経ってから退職金として10万円以上振り込まれていました。しかし、失業手当はもらえないことを知っておくとよいでしょう。

家族や配偶者の扶養に入ると失業手当は支給されない

また注意したいポイントのひとつとして、退職後に家族や配偶者の扶養に入ると、失業手当は支給されません。

退職して重くのしかかってくるのは、なんといっても健康保険料です。今まで勤め先が半分支払っていた保険料について、退職後は自分で支払わなければならなくなるのです。

この場合、家族や配偶者が社会保険に加入していて扶養に入ることができれば、健康保険料の負担はなくなります。そのため退職後、多くの人が家族や配偶者の扶養に入ることを望みます。

しかし扶養に入ると、失業保険の受給とは併用できず失業保険の支給は無くなります。

もし失業保険の給付を受けたいのであれば扶養を諦めて、国民健康保険に入り直すか、社会保険を任意継続して保険料を納めなければなりません。なお「失業保険の支給が終わるまでには転職しよう」というプランがあれば、いままでの社会保険を任意継続するほうが経済的な場合が多いです。

失業保険は給付制限がある

これらの要件を満たしたうえで、次に「失業保険の上手な利用方法」について解説していきます。

ハローワークで手続きをとっても、受給資格決定日から7日間は待機期間となっています。この期間を経ると、晴れて失業保険を受け取ることができます。しかし、この待機期間を経過したとしても失業保険を受給できない場合があります。これを「給付制限」といいます。

失業保険の手続きをしても、給付制限を受けてしまわないよう注意する必要があります。給付制限を受けてしまうのは、以下の3通りのケースです。

① 退職理由による給付制限

解雇(リストラ)や閉院による退職については、自分の意思に反して突然失業することになります。翌日からの生活に困ってしまうため、このような理由であれば給付制限は設けられていません。

一方で退職理由が自己都合退職であったり、自己の重大な責任による解雇(重責解雇)であったりする場合には、3ケ月間の給付制限があります。申請して失業保険の受給が決定しても、3ケ月は待機期間があるので早めに申請をしておくほうが得策です。

② 職業紹介を拒否した場合の給付制限

ハローワークが紹介する職業や指示を受けた職業訓練を受けることを正当な理由なく拒否した場合は、拒否した日から1ケ月間は給付制限を受けることになります。これは「仕事をする意思がない」とみなされてしまうからです。

ちなみに職業訓練校とは以下のような建物であり、そこでは「Webマスター」「インテリアデザイン」「農業」など様々な職業訓練を無料で受けることができます。

ただ職業訓練はスキルをもたない人が資格を得るために受けるためのものです。看護師の場合はハローワークに行けば、引く手あまたなので職業訓練はまず紹介されません。

実際、以下のようにハローワークの玄関に入ると多くの看護師求人が掲載されています。

地方でも看護師求人は必ずあります。そのため看護師の場合、職業訓練の拒否による給付制限は心配しなくても問題ありません。

③ 失業保険を不正受給した場合の給付制限

うそや偽り、その他の不正行為によって失業保険を受給しようとしたり、不正受給が発覚したりした場合は、以後すべての給付は行われません。さらに受給した額を返還する義務も生じます。その場合、受給金額の3倍返しをしなければなりません。

なお、不正受給を行うケースとして多いのは次のような場合です。

  • 待機期間中に働いた
  • 失業給付中に働いた
  • 自営で働くと決めた
  • 転職が決まったのに、就業日を偽る
  • 専業主婦(夫)になっている
  • 名義貸しでも会社役員になっている

「ついうっかりしていて」ということもあるため、うそや不正をしないように注意しましょう。

失業保険は退職理由によって受給日数が異なる

また退職理由によって、失業保険では受給できる日数(給付日数)も異なってきます。給付日数については退職理由だけでなく、さらに「雇用保険に加入していた期間(被保険者期間)」「退職時の年齢」も受給日数に関わってくるのです。

自己都合や過失による解雇の場合だと、退職時の年齢に関係なく90~150日という給付日数になります。自己都合の退職者の給付日数は下記の通りです(65歳未満の場合)。

被保険者期間給付日数
10年未満90日
10年以上、20年未満120日
20年以上150日

一方で解雇やリストラ、閉院等、もしくは病院(クリニック)都合の離職については、自分の意思ではない離職に当たります。この場合は経済力の喪失により生活の困窮が予測されるため、90~330日という給付日数が設けられています。

これについては年齢によっても区分され、給付日数は下記の通りです。

被保険者期間30歳未満30~34歳35~44歳45~59歳60歳以上
1年未満90日90日90日90日90日
1~4年90日90日90日180日150日
5~9年120日180日180日240日180日
10~19年180日210日240日270日210日
20年以上240日270日330日240日

例えば、看護師6年目の36歳であれば、自己都合による退職なら失業保険の受給日数は90日です。ただこれが、解雇による退職であるなら受給日数は2倍の180日に増えます。このように退職理由によって雇用保険の受給日数は全く異なってきます。

自己都合による退職であるか再度確認

「退職理由は失業保険の受給日数に大きく関係がある」ということが分かります。しかし、自己都合による退職であったとしても、やむをえない理由があって退職を余儀なくされた場合もあります。

そこで失業保険では「正当な理由のある自己都合退職」については、解雇やリストラ、閉院などと同等の給付を与えています

例えば、倒産(閉院)に準ずるものとして民事再生の申立てを行ったことを知り自ら退職した場合や、通勤時間が片道3時間もかかるような場所に病院が移転してしまった場合などです。また、解雇に準ずるものとして以下のようなケースがあります。

  • 休日の付与や賃金額などが入職時の雇用契約の条件と全く異なっていた
  • 上司や同僚からの故意の排斥や著しい冷遇、いやがらせがあった
  • 継続して3カ月以上の間に月80時間以上もの残業があった

これらの事由によって退職した人は特定受給資格者といわれ、リストラや解雇、閉院による会社都合退職と同様の区分となります。看護師だといじめは多いですし、夜勤や残業なども過酷なケースがあるため、自分の労働環境を見直してみれば意外と当てはまっていることがあります。

失業保険はいくらもらえる?

なお実際の退職者にとって一番気になるのは、「自分は失業保険をいくらもらえるか」だといえます。失業保険の給付金額の算出方法は次の通りです。

  1. 月の失業給付額 = 月の給与額の50~80%
  2.  貰えるお金の総額 = 月の失業給付額 × 給付される月数

賃金については、前職の医療機関から離職票が渡されます。それに記載されているので、直前の6ヵ月分(180日分の労働で得た賃金)を足して180で割ると、月の失業給付額が簡単に計算できます。

例えば月の給料が30万円の看護師の失業手当をザックリと計算すると、月額は約16万円となります。このときの給付日数90日間だと、合計で48万円ほどが支払われることになります。

ちなみに離職前の6ヶ月間の給料には残業時間などを含めるため、辞める6ケ月前からの残業時間が多いほうが失業給付額も多くなります。

また、「自分が失業手当をいくらもらえるのか計算できない」という人は、ハローワークの初回説明会で雇用保険受給資格者証にあなたの貰える金額が書いてあります。以下のような感じです。

そこで、こうした雇用保険受給資格者証を参考にするといいです。

失業保険受給中のスポット派遣・単発バイトはおすすめ

しかし、実際のところ失業保険のお金だけで生活していくのはかなり大変です。また、3ケ月の給付制限があればその間は無収入です。

そこでおすすめしたいのが失業保険受給中のスポット派遣や単発バイトです。転職活動を行いながらも、スポット派遣や単発バイトでお金を稼ぐことができます。

「失業保険受給中にスポット派遣でも単発バイトでも派遣で働いたら、失業保険がもらえなくなるのでは?」と疑問に思う方もいるでしょう。しかし、失業保険を受け取っている最中でも、スポット派遣や単発バイトを行うことは可能です。

失業手当だけでは心もとない人は多いため、看護師資格を活かしてスポット派遣・単発バイトで働けば、失業手当以上のお金を稼ぐことができます。

ただ、注意してほしい点があります。それは、中途半端な勤務です。一番損をするパターンは「1日に4~5時間といった中途半端な時間だけ働くケース」になります。中途半端に働いてお金を稼いでしまうと、ムダ働きになってしまう可能性が高くなってしまいます。

細かい話は省きますが、アルバイトを2時間したときと4時間したときでは、手元に残るお金の額に差はほぼありません。倍の時間を働いているにもかかわらず、ムダ働きになってしまう可能性が高いのです。

そこで、失業認定期間中にアルバイトや派遣看護師をするのであれば、高単価のバイトや派遣で徹底的に稼ぐのを選択したほうがいいです。1日に午前だけなど数時間の勤務だと働き損になるため、1日で稼ぐ額を大きくするのです。

例えば、以下のような派遣看護師の求人であれば、手元に残るお金は相当な金額になります。こちらは埼玉県にある急性期病院で1回夜勤をするだけで42,000円の給与が支払われます。

夜勤専従の派遣は、大変時給が良いので単発バイトにおすすめです。もちろん夜勤でなくても、看護師であればいくらでも高単価な派遣やアルバイトの仕事が見つかります。

派遣やバイトは失業保険の減額や不支給に該当しないのか

ただ派遣やアルバイトで収入を得た場合、「失業手当が減額されたり、不支給となったりするので、働かないほうがいいのではないか」と心配される方がいます。しかし心配は不要です。派遣やアルバイトで高額な報酬を得たことで、その日の失業手当が不支給となったとしても延長することができるからです。

アルバイトをした日の失業保険は受け取れません。そこでバイト日は不支給日として計算され、失業手当の期間が延長されます。これが短い時間で中途半端に稼ぐのではなく、「派遣やバイトで稼ぐ日」はできるだけ高単価な仕事をするべき理由になります。

このようなことから、失業期間中の転職前にスポット派遣やアルバイトを考えている看護師であれば、以下のように賢く失業手当を支給してもらうように調整するといいでしょう。

  • 高単価な派遣やバイトを行い、その日は徹底的に稼ぐ
  • 派遣やバイトをした日はハローワークに正確に報告をする
  • 失業手当の延長をする

ちなみに派遣やバイトを行う場合、雇用保険加入条件を満たしてしまうと、失業給付を受けられなくなってしまいます。雇用保険加入条件とは、「派遣やバイトの所定労働時間が1週間で20時間以上の場合」「継続して31日以上の雇用が見込まれる場合」です。

長い時間を働いてしまうと、雇い先はあなたを雇用保険に加入させる義務が生じてしまいます。そうなると就業したとみなされ、失業手当は支給されなくなってしまうのです。

つまり、失業期間中に派遣やアルバイトをしたいと考えているのであれば、1週間に20時間以内に限定することがポイントです。このようなことからスポット派遣や短期アルバイトは失業中の看護師にとって、効率的な働き方といえるのです。

心配な方は、事前にハローワークの担当職員に「どのくらいの時間や日数ならアルバイトや派遣をしてもいいのか」を確認して、証拠としてメモしておくようにしましょう。

また、同時にスポット派遣の求人を取り扱う転職サイトの担当者とも相談して確認を取っておけば、問題なく失業保険による給付を受け取りながら勤務できるようになります。

MCナースネットは単発スポット・バイトがある

そうしたとき、単発スポットの派遣やアルバイトを個人的に見つけるのは不可能であり、このときは看護師の転職サイト(派遣会社)を活用しなければいけません。

ただ人材派遣会社としての役割をもつ転職サイトであっても、ほとんどのケースで単発スポットの案件を取り扱っていません。どれも長期就業の派遣やアルバイトばかりとなります。

そうした中でも、看護師に特化した転職サイトの中では珍しく、単発の仕事を非常に多く取り扱っている転職サイトにMCナースネットがあります。求人の種類も豊富であり、イベントナース、デイサービス、有料老人ホーム、巡回入浴、ツアーナースなどもあり、もちろん日勤から夜勤まであります。

看護師が退職し、転職する前に失業保険をもらうことを考えているのであれば、MCナースネットを有効に活用するといいです。


看護師転職での失敗を避け、理想の求人を探すには

求人を探すとき、看護師の多くが転職サイト(転職エージェント)を活用します。自分一人では頑張っても1~2社へのアプローチであり、さらに労働条件や年収の交渉までしなければいけません。

一方で専門のコンサルタントに頼めば、100社ほどの求人から最適の条件を選択できます。このとき、病院やクリニック、その他企業との年収・労働条件の交渉まですべて行ってくれます。

ただ、転職サイトによって「対応エリア(応募地域)」「取り扱う仕事内容」「非常勤(パート)まで対応しているか」など、それぞれ違いがあります。

これらを理解したうえで専門のコンサルタントを活用するようにしましょう。以下のページでは転職サイトの特徴を解説しているため、それぞれの転職サイトの違いを学ぶことで、転職での失敗を防ぐことができます。

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